「第三者行為による傷病届」について調べた |
息子の交通事故、治療費は病院から損害保険会社に直接請求されることになりましたが、事故の翌日、健康保険組合に相談した際、健康保険を使用するための「第三者行為による傷病届」の関連書類も、同時に郵送してもらいました。先週末に到着。
せっかくなので、書類をじっくり読んでみました。
1.第三者加害行為とは
あなた及び、被扶養者が他人により負傷させられたときのことを言います。
例)交通事故(同乗中、自転車や歩行者等の事故も含む)、暴力行為、スキー等の事故、建物等管理不備による事故、他人の飼い犬による咬傷事故等。
→スキー場での衝突事故や、他人の飼っている犬に咬まれた際もこれに該当すると。
2.治療費について
その治療費は、加害者が当然負担すべきものです(ただし、過失の程度により負担額が変わります)が、その治療を健康保険で受けた場合、治療費の支払いは加害者に代わって当健保組合が立て替え払いをしますので、健康保険法第57条により当健保組合が請求権を取得します。これにより、当健保組合が負担した治療費は直接、加害者または自賠責保険等に求償します。
→「加害者に代わって当健保組合が立て替え払い」と「健保組合が請求権を取得」という二点がポイントでしょうか。
3.損害賠償の求償について
治療終了等により当健保組合が自賠責保険等に求償する際、必要な診療報酬明細書(レセプト)の写しを添付することに、この傷病届の提出をもって同意したものとさせて頂きます。
→まぁ、これは当然ですね。
4.と5.は省略
6.示談について
事故後すぐに、あるいは治療継続中に示談をしてしまいますと示談後の治療費は当健保組合の負担とならず、あなた自身の負担となりますので、示談する場合は必ず当健保組合に連絡のうえ、承諾を得てから行うようにしてください。
→要は、健康保険を利用する際(立て替えしてもらう際)、健保組合とは連絡を密にすること。
なお、「第三者行為による傷病届」には、加害者の個人情報(氏名、生年月日、現住所、勤務先名、勤務先の所在地)のほか、加害者の賠償保険加入状況等、事細かに書き入れる欄があります。
また、別途、加害者が健保組合が建て替えた費用を必ず支払う旨の「誓約書」を、加害者だけでなく、加害者の連帯保証人による署名・捺印が必要となっています。加害者の側に立つと、本人はともかく、連帯保証人を誰かにお願いするハードルが高い気がしました。
健康保険の利用(健保組合の立て替え)には、加害者の方の積極的な協力が欠かせないことが分かりました。
また、「事故発生状況報告書」という書類も必要なのですが、今回の場合、息子は事故発生時の記憶がなくなってしまっているので、警察に協力をお願いすることになりそう。
というわけで、健康保険の利用するには、これはこれでいろいろと手続きの手間がかかることがわかりました。